労災を原因とする損賠賠償が可能な場合
労災保険の限界
労働者が仕事中や通勤途中でケガ・死亡した場合には、被災労働者、又は、その遺族は、労災保険給付の請求ができます。
労災保険では、労災の原因が使用者である会社側の過失の有無に関係なく、損害に応じて療養(補償)給付、休業(補償)給付、傷病(補償)給付、傷害(補償)給付、遺族(補償)給付などの支給を受けることができます。
しかし、労災保険については、以下の点について、全損害について賠償されず不十分な事態が生じます。
- ・休業(補償)給付、特別支給金だけでは、賃金の80%までしかカバーされない
- ・交通費が含まれていない
- ・入通院や後遺症の精神的苦痛に対する慰謝料が含まれていない
- ・後遺障害によって将来労働能力の低下で得られなくなった収入、いわゆる逸失利益まで含まれていない
そこで、被災労働者等としては、労災ではカバーされない部分の損害については、会社に対して賠償請求をしていくことになります。
労災における会社の責任
使用者である会社が負担する損害賠償責任の法的な根拠は、大きく二つに分けられます。
ひとつは、雇用契約、労働契約といった契約上の債務不履行による損害賠償請求です。使用者と労働者との間には労働契約関係(指揮命令関係)がありますが、この関係に付随して発生する安全配慮義務(労働災害の発生を防止すべき義務)に使用者が違反した場合です。
もうひとつは、不法行為責任に基づくものであり、会社自体が加害者となる場合、別の労働者が加害者となる場合、会社の工作物や設備が原因で被害が生じた場合の三つがあります。
では、これらについて、以下解説していきます。
(1)安全配慮義務違反
安全配慮義務とは、労働契約上、会社が労働者に対してその生命や身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう対策を講じなければならない義務をいいます(労働契約法5条)。
労働契約においては、労働者であれば労務の提供、使用者であれば賃金の支払いがその債務の中心です。しかし、使用者は提供された労務の対価を支払えば十分というわけではなく、使用者として労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべきことが求められます。この労働者の安全への配慮が労働契約に付随する義務として課され、これに違反した場合には契約違反としての責任が認められます。
- ・事前に労働者が危険な行動をとらないように教育し、労働者が危険な行動をとった場合には是正しなければならない
- ・労働者が相互の作業を連絡して調整できるように統括管理を行わなければならない
- ・機械を使用するにあたっては、安全に使用するための説明をしなければならない
- ・ケガを防止するための安全装置を機械に設置しなければならない
- ・労働者の健康状態について、把握し健康状態を損なわないように配転などの配慮をしなければならない
実際に労働災害が起こった場合には、誰が・何を・どこまで整備しておく必要があったのか、逆に、整備しなかったことにやむを得ない事情はなかったのかという点を、個々の事案ごとに具体的に検討していくことになります。
(2)不法行為上の責任追及
①会社自体が加害者となる場合(不法行為責任 民法709条)
会社自体が労働者のケガや病気の直接の原因となっている場合、労働者は会社に対して損害賠償請求ができます。
- ・会社が労働者を辞めさせるために、退職強要を行う
- ・会社の社長が労働者に対してセクハラやパワハラを行う
②別の労働者が加害者となる場合(使用者責任 民法715条)
会社は労働者を使用し対価として支払う賃金以上の利益を得ている以上、労働者の過失が原因で他の労働者に損害が発生した場合には、会社自体には故意・過失がなくても、その損害を賠償する責任(報償責任)があります。
- ・労働者が車で移動中、事故を起こして同乗労働者にケガをさせた
- ・職務遂行をめぐって労働者同士でケンカになり負傷した
③会社の工作物や設備が原因で被害が生じた場合(土地工作物責任 民法717条)
会社の工作物の設置や保存に問題がありこれが原因で生じた損害について、所有者である会社に過失がなかったとしても損害を賠償する責任があります。
- ・工場内のエレベーターのワイヤーが切れて、エレベーターの落下により労働者が負傷した
まとめ
労災では使用者である会社側に損害の発生原因がある場合が多く、労基署の現場調査でそのことが発覚することがあります。会社に対して責任追及していくには、契約上あるいは不法行為上の違反事実を明らかにし、損害額の算出をする必要があります。これらの作業は民事訴訟手続きに精通し多くの判例の理解を前提にしないと困難を極めるでしょう。弁護士への相談が被害回復の早道になります。