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ユニオン・労働組合対応

使用者にとって最も悩ましい人事労務問題が労働組合対応です。労働組合から突如労働交渉を申し込まれた場合や、昨今では外部組織である合同労組(ユニオン)への対応についても苦慮されている使用者は多いはずです。ここでは、使用者が労働交渉に臨む場合の注意点について解説します。

団体交渉の流れ

(1)労働組合加入通知や団体交渉申入書の送達

まず、労働組合から労働組合加入通知や団体交渉申入書が送られてきます。
送り主が自社の労働者を代表する労働組合の場合は、団体交渉に応じなくてはなりません。正当な理由なく拒否することは労働組合法7条の二に違反し、不当労働行為となります。
またユニオンである場合にも、原則として対応に応じる必要があります。ただし、使用者は誠実に団体交渉に応じる法的義務があるだけで、ユニオンの要求に従う義務まではありません。

(2)争点の把握

団体交渉申入書には未払い賃金、解雇トラブル、各種ハラスメントなどについての協議事項が記載されています。内容について不明な点があれば相手方に問い合わせを行います。そして事実関係を確認するため、関係者へのヒアリングや、就業規則、雇用契約書、賃金規則などの資料を集めます。その上で、会社側の意思統一を図りながら回答方針や妥協案の検討をします。

(3)団体交渉前の予備折衝

団体交渉の具体的な日時、場所、出席者、議事方法などについて、労働組合やユニオンと予備折衝を行います。

・日時

労働組合側が直近の日時や業務時間中の指定をしてくることがありますが、使用者側がこれに従わなければならない義務はありません。したがって、準備期間も加味して、かつ、業務に支障のない業務時間外の日時で再調整を依頼しましょう。
また、交渉時間は2時間程度とするのが一般的です。極端に短時間である場合には誠実交渉義務違反を問われる可能性があるため注意が必要です。

・場所

会社内で交渉を行うと、他の従業員の目につきやすい上に取引先にも迷惑をかけるおそれがあります。またユニオンの施設であっても終了時間がどんどんずれ込んでいくという事態が予想されます。したがって、公共施設や商工会議所の会議室の利用が望ましいでしょう。所定の時間で交渉が終了しない場合には、一旦切り上げて次回に持ち越すのが効率的です。

・出席者

人数については、議題にもよりますが、使用者側・組合側ともに3名までが適切です。ユニオン側が多人数で押し寄せ威迫的な交渉を行うことを予防するためです。
出席者については、交渉の責任者として決裁権を持つ役職クラスの参加が必要です。ただし、社長や代表者は出席を義務付けられておらず、また、組合側から求められたとしても、出席は避けるべきです。交渉では慎重な対応が求められるところ、社長や代表者であれば、その場ですぐに回答するよう迫られかねないからです。
これに対して、多くの中小企業では社長しか会社の事情を説明できないことがあります。この場合には弁護士が、会社の代理人として単独で団体交渉に出席することも可能です。

・議事方法

その他、団体交渉の進め方について労使双方が話し合い、あらかじめルールを決めておきましょう。団体交渉に詳しい弁護士が同席することも有用です。

団体交渉の当日

(1)粘り強く交渉にあたる

使用者は団体交渉に応じる義務はありますが、組合からの要望を受け入れる義務はありません。これを十分理解した上で、まずは組合側の話を真摯に聞き、会社としての立場や考えを粘り強く、かつ冷静に主張することが重要です。組合側の挑発にのった軽率な言動は厳に慎みましょう。

(2)録音・議事録作成

交渉中の録音は労使双方が各々行うのが好ましいです。録音することで交渉が「荒れる」のを防ぎ、また、各位が行うことで記録の改ざんをめぐるトラブルを防ぐことができるからです。議事方法の予備折衝で、あらかじめ双方録音について取り決めておきましょう。
そして、労使双方がその期日に確認したことや合意に至った事項、次回期日までに準備することなどを記載した議事録も各々作成します。共通の議事録では、その場限りで成立した合意が労働協約として効力をもつおそれがあるからです。

(3)労働協約の締結

・労働協約

交渉を重ねて双方の妥協点がみつかると、労働協約として書面を取り交わします。労働協約には必要に応じて口外禁止条項や誹謗中傷禁止条項を入れます。

・決裂した場合

交渉が決裂した場合は、労働組合による労働委員会への不当労働行為の審査申立て、労働者による労働基準監督署への申告、労使双方による労働委員会の個別労働紛争のあっせん手続きや労働審判の申し立て、労働裁判の訴訟提起など、さまざまな手段があります。

まとめ

労働組合側には団体交渉に長けた指南役が同席するのが一般的です。これに対して、会社が対策を練らずに交渉に臨むと形勢不利を余儀なくされてしまいます。団体交渉申入書を受け取ったらまず弁護士に相談し、回答方法や具体的な交渉の行程などについてアドバイスを受けて準備をすすめる必要があります。