会社から労災申請を止められている場合
労災隠しとは
労働災害が発生したため従業員が労災保険給付申請をしようとしたところ、会社が何かと理由をつけて、これを阻止しようとすることがあります。いわゆる「労災隠し」です。
労災隠しとは、従業員の申請を阻止する以外にも、労働基準監督署長への労災事故についての報告義務(「死傷病報告」労働安全衛生法100条、同法施行規則97条)を敢えてしなかったり、虚偽の内容で届出を行ったりすることをいいます。
違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられます(同法120条、122条)。
単なる届出忘れである「届出不備」とは異なり、会社側が労災事故の発生そのものを隠したり、事実とは異なる虚偽の内容に基づいて不当に労災保険給付を受けようとしたりする点に特徴があります。
なお、労災隠しが問題となるのは職務遂行中に発生した業務災害だけです。通勤災害については「死傷病報告」の報告義務がないため、労災隠しは問われません。
労災隠しをする理由
労災隠しをする多くの会社にとっては次のような事情が背景にあります。
- ・労働基準監督署の現場調査が入ることで、労務管理、安全対策が不十分であったことが発覚して、損害賠償請求をはじめとした責任が問われる
- ・労災事故が起こったことを公表されることで会社のイメージが低下する
- ・将来において、労災の保険料が増額するおそれがある
- ・公共工事の入札停止を受けるおそれがある
- ・労災の手続きについて知識がないのでわからない など
労災隠しによる罰金は50万円以下です。会社の規模にもよりますが、ペナルティとしてはさほど大きくないかもしれません。罰金刑による制裁よりも、労災が発生したことによる会社の社会的評価の低下や今後予想される経済的負担の増大を恐れることが要因となっています。
労災隠しの方法
会社が労災隠しをする方法には、以下のような態様があります。
①事業者が労災に該当しないと勝手に判断して、申請手続きに協力しない
労災に該当するかどうかの判断は労基署が行います。会社が決めることではありません。
②労災手続きに協力することを検討しますと言いながら、証明欄の押印などを行わずに引き延ばす
労災申請には期限があり、これを過ぎると時効消滅してしまいます。
③我が社は労災保険に入っていない
会社は労働者を一人でも雇用すれば労災保険に加入する義務があります。
③労災保険を使わずに、健康保険を使って治療するように言ってくる
労災は労災保険で賄われるべきものであり、健康保険の対象ではありません。枠を超えて給付を得た場合には不正受給として違法行為となります。
⑤労災は正社員にしか適用されない
契約社員、派遣社員、パート、アルバイトなどの雇用形態を問わず、すべての労働者に労災保険が適用されます。
労災隠しの対処法
では、以上のような労災隠しを会社がしてきた場合は、どのように対処していけばいいのでしょうか?
①まずは労働基準監督署へ相談
請求用紙の事業主証明欄等は手続きがスムーズにいくためのものであり、必須要件ではありません。したがって、会社が協力を拒む場合には、事業者用の欄を空欄にしたまま、労働者自らがそれを補充する書面を作成して提出することができます。必要な書類や記載の仕方については労基署に尋ねるとよいでしょう。申請を受けた労基署が必要な調査を行った上で認定がなされます。
②どれくらいの期間を待って自ら申請すべきか?
療養給付、傷病(補償)年金以外は、一定の期間(3か月から5年以内)に請求しないと時効によって消滅してしまいます。そこで、目安として1か月待っても会社の返答がない場合は、自ら書面を作成して労基署に提出しましょう。
③労災保険以外の救済方法
会社に安全配慮義務違反が認められる場合には、労働者は労災保険の受給とは別に、会社に対して契約責任を追及することができます。安全配慮義務とは、労働契約上、会社が労働者に対してその生命や身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう対策を講じなければならないという義務です(労働契約法5条)。
労働者一般の福祉を目的とする労災保険制度とは異なる労働契約に基づく会社の責任ですが、その追及には民事訴訟手続きや多くの判例についての知識が不可欠です。弁護士に相談するのが賢明です。
まとめ
会社の協力がなくても、まずは、労働基準監督署へ相談に行き申請方法を確認の上、自ら労災保険申請を行いましょう。また、会社に対して民事訴訟を提起して契約責任を問うことも可能です。
いずれの方法においても、証拠が不可欠です。時間の経過とともに証拠の確保が困難となりますので、会社の態度に疑問が生じた時点で素早く行動を起こし、不明な点は弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。