退職勧奨された場合の対応について
退職勧奨と解雇
労働者が会社から退職を求められた場合、これに応じなければならないのでしょうか?
答えは、NOです。
会社が労働者を退職させるために退職を勧めることを、退職勧奨(たいしょくかんしょう)と言います。あくまでも労働者の自発的な退職を促すものであり、会社が一方的に労働契約を終了させる解雇とはまったく異なります。
会社が労働者を解雇するには法律上の厳しい要件があり、「就業規則にあるから」という理由で解雇できるほど簡単なものではありません。そこで、多くの会社が辞めさせたい労働者に対して退職勧奨を行います。退職勧奨を受けた労働者が退職すれば、自ら望んで退職したことになるため、退職後に「解雇無効」として訴えられるトラブルを避けられるからです。
退職勧奨と退職強要
退職の要求には、任意による退職を勧める「退職勧奨」と、退職を無理強いする「退職強要」があります。
①退職勧奨と退職強要
退職勧奨は、わかりやすく言うと「お願い」であり、労働者はこれに従う義務はありません。なお、退職勧奨その自体は社会的に許された行為であり、違法ではありません。
しかし、会社からの要求が、単なる退職勧奨を超えて違法な退職強要に及ぶ場合があります。この場合でも労働者は退職に応じる義務はなく、場合によっては不法行為責任を追及することができます。
②退職強要の主な手口
- ・退職のための面談を何度も繰り返し、又は長時間にわたって実施する
- ・面談時に罵声を浴びせたり、暴力をふるう
- ・退職に応じない労働者に到底処理しきれないノルマを課したり、逆にまったく仕事を与えなかったりする
- ・退職に応じなければ配置転換や出向をほのめかす
- ・懲戒解雇の可能性を示唆して退職を迫る など
手口によっては労働者が「退職強要」であることに気づかないほど巧妙なものもあります。退職勧奨と退職強要の違いは、本当に労働者が自由な意思に基づいて退職を決めたかどうかという点に求められます。会社から退職を求められた場合、辞める気がないのであれば決して応じず拒否し続けること、少しでも疑問や不安がある場合には専門家に相談することが大切です。
より強く退職を求められた場合
労働者が退職に応じないと主張しているのに、依然として退職強要を継続したり、場合によっては懲戒解雇に踏み切ったりしてくることがあります。このような場合には、労働審判のほか、民事訴訟によって強要行為の差止めや不法行為による損害賠償請求によって争うことができます。
その際重要になるのが、証拠です。
最近では手口が巧妙化しており、どこまでが退職勧奨でどこからが退職強要なのかはっきりしないことも珍しくありません。したがって、退職勧奨が行われた初期の段階からの経緯を証拠として記録しておくとよいでしょう。会社側と話し合う様子の画像や録音・録画データがあるとベストですが、事実をメモした日記などでも役に立ちます。
退職勧奨に応じる場合
まず、直ちに受託しないことが重要です。
労働者は退職勧奨に応じる義務はありません。「数日考えさせてほしい」と伝えているのに、その後も、手を変え品を変え退職勧奨が継続するような場合には、自由な意思決定が阻まれていると考えることができます。つまり、単純な退職勧奨を超えて違法な退職強要がなされているのです。退職するにしても、会社のとった方法が違法かどうかを見極めた上で、今後の対策を練る必要があります。
そして、退職勧奨に応じる場合には、退職金や未払い賃金、最終給与の支払いなど当然の権利についてまず確認します。その上で、退職金の上積み、有給休暇の買取り、一定の賃金補償などの退職条件についてもしっかりと話し合い、合意に至った場合にはその内容を書面化して証拠として残します。会社が退職者に有利な補償をする義務はありませんが、労働者は条件に納得がいかなければ退職を断ればよいのです。
まとめ
会社が退職を勧めてきた場合、労働者にとってはとても辛いことですが、雇われているという立場上、「仕方がない」と退職に応じてしまいかねません。しかし、「労使対等」の原則を背景に、法律は会社側の権利濫用から労働者を守る立場を取っているのです。退職勧奨が行われ、不安や怒りをお感じの方、法律の専門家である弁護士が親身になってお話を伺い、解決に向けてサポートします。